全国専門学校バレーボール連盟

全国専門学校バレーボール連盟規約・内規 ・会計細則・チーム構成規約

  • 規約

    第1章 総則

    第 1条(名称) 本連盟は、全国専門学校バレーボール連盟と称する。
    第 2条(目的) 本連盟は、地域連盟及び各加盟校相互の親睦を図り、心身の陶冶とスポ-ツとしての学生バレーボールの発展を期するを以て目的とする。
    第 3条(本部) 本連盟の本部を下記に置く。
    〒130-8565 東京都墨田区錦糸1-2-1
    TEL 03-3624-6083 FAX 03-3625-4301
  • 第2章 事業

    第 4条(事業内容) 本連盟は、下記の事業を行う。
    全国専門学校バレーボール選手権大会
    全国専門学校バレーボール選抜優勝大会
    本連盟の目的達成のための必要な事業
  • 第3章 構成

    第 5条(組織体) 本連盟は、全国に所在する専門学校(専門課程)のバレーボール部を以て組織する。但し、通信教育課程及び付帯教育事業のバレーボール部員は含まれない。また、本連盟は全国を下記の8ブロックに地域割りをする。
    北海道
    東北(青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島)
    関東(東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨)
    北信越(新潟・長野・富山・石川・福井)
    東海(静岡・愛知・岐阜・三重)
    関西(大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・兵庫)
    中四国(岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・高知・愛媛)
    九州(福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)
    第 6条(加盟) 本連盟への加盟は、幹事会の同意を経て、理事会の決議を要する。
    第 7条(除名) 本連盟の対面を汚したり、加盟校として不適当と代議員会が認めたときは、理事会の決議を経て除名することができる。
    第 8条(登録) 加盟校は、毎年5月末までにチ-ム登録を更新しなければならない。新登録費の納入なきチ-ムは資格を与えられない。
  • 第4章 役員

    第 9条(常備役員) 本連盟に下記の常備役員を置く。
     1 会長 1名
     2 副会長 各ブロック1名
     3 監事 数名
     4 理事長 1名
     5 副理事長 数名
     6 理事 関東ブロック2名、他ブロック1名
     7 会計監査 2名
     8 事務局長 1名
     9 幹事長 1名(学生)
    10 副幹事長 3名(学生)
    11 幹事 数名(学生)
    第10条(職務) 役員の職務は下記の通りとする。
     1  会長は、本連盟を代表する。
     2  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
     3  監事は、常時会務において会長の諮問に応ずる。
     4  理事長は理事会を代表し、必要事項を掌理し会務を統括する。
     5  副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代理する。
     6  理事は、本連盟の事業と重要事項を決議する。また、本連盟幹事会の議決の執行を円滑ならしめるため、必要事項を計画審議する。
     7  会計監査は本連盟の会計を監査し、その結果を幹事会及び理事会に報告する。
     8  事務局長は、本連盟の会計を円滑に実行する。
     9  幹事長は代議員会において決定した諸事項を処理し、その実務の執行の責を負う者とする。
    10  副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故ある時はその職務を代理する。
    11  幹事は幹事会を組織し、執行事項を審議し実務を分掌する。
    第11条(選任) 役員の選任は下記の通りとする。
    会長は、理事会の推薦による。
    副会長は、理事会の推薦による。
    監事は、理事会の推薦による。
    理事長・副理事長は、理事の互選により選出する。
    理事は、各地域連盟より選出する。尚、連盟加盟校の教職員とする。
    会計監査は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
    事務局長は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
    幹事長・副幹事長は、代議員の互選により選出する。
    幹事は、本連盟登録選手より各地域連盟から推薦により選出する。
    第12条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。但し、学生役員は1年とする。役員の任期は満了しても、後任が就任するまではその職務を行う。補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
    第13条(学生役員) 現役学生の役員は、その所属校が加盟権を失い、または本人がその所属校のバレーボール部の籍を去った時は資格を失う。
    第14条(改選期) 役員改選は、任期満了前に原則として3月に行なう。学生役員は12月に行なう。但し重任は妨げない。
    第15条(特別役員) 本連盟に、名誉会長・顧問を置くことができる。また、名誉会長及び顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 第5章 機関

    第16条(会議の構成及び招集) 本連盟の機関は下記の通りである。
    1 理事会 本連盟の最高議決機関で理事長がこれを招集する。幹事会の議決の執行を円滑ならしめるための必要事項を計画・審議決定するとともに、会務の運営について協力する。また、下記の事項を議決する。
    1)事業報告
    2)収支決算報告
    3)事業計画及び予算計画
    4)役員の選任
    5)その他重要事項
    2 幹事会 幹事を以て構成し、必要に応じて理事長がこれを招集する。
    第17条(定員数及び議決) 各会議は招集者が議長となり、構成員の二分の一以上の出席を以て成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。但し、正常なる通告をしてなお欠席した者は、議決は白紙委任したものとみなす。
  • 第6章 会計

    第18条(資産) 本連盟の資産管理については、理事会及び幹事会の議決を要する。
    第19条(経理) 本連盟の加盟費・維持費・ブロック割当金・大会参加費及び寄付金・その他の収入を以てこれをあてる。また、一旦納入した会費その他は、一切返還しない。
    第20条(会計年度) 本連盟の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
    第21条(収入) 本連盟の収入は下記の通りである。尚、金額等は会計細則で定める。
    1 加盟費(1校・男女各) 加盟年度限り
    2 連盟維持費(1校・男女各) 毎年
    3 個人登録費(学生) 毎年
    4 ブロック割当金(ブロック割当数男女各) 毎年
    5 選抜大会参加費(ブロック男女各1チーム) 毎年
    6 協賛金
    7 後援会費
    8 その他
    第22条(報告) 会計は会計監査を経て、理事会・幹事会に報告し、承認を得なければならない。
  • 第7章 規約改正

    第23条(規約改正) 本連盟の規約を改正するには、代議員会の同意を得、理事会の議決を要する。
  • 第8章 附則

    第24条 本規約のほかに、内規を設ける。
    第25条 本規約は、平成4年4月1日よりこれを実施する。
    本規約は、令和2年4月1日に改正する。
    本規約は、令和5年4月1日に改正する。
  • 内規

    第 1条 本内規は、全国専門学校バレーボール連盟規約に基づきこれを定める。
    第 2条 本内規の改廃は、幹事会の同意を得て、理事会で決定する。
  • 第1章 遵守事項

    第 3条
    本連盟に類似する団体を組織し、あるいは加盟してはならない。
    本連盟の許可なく他団体に加盟、またはその競技に出場してはならない。但し、日本バレーボール協会・各都道府県バレーボール協会・日本学生バレーボール連盟の主催・共催・後援の大会及び予選会は除く。
    本連盟加盟校は、大会出場の際、自校バレーボール部に所属せぬ選手を自校選手として登録し、大会に出場せしめてはならない。
  • 第2章 競技出場資格

    第 4条 本連盟主催の競技に出場できるチ-ム単位は専門学校単位とし、法人単位では出場することができない。但し、例外として別に定める条項(チーム構成規約)を満たし、本連盟及び所属ブロック連盟が認めた場合はその限りではない。
    第 5条 次の各項に該当する登録選手は、学生選手としての資格に則り、本連盟主催の競技に出場することができない。
    いかなる理由によらず、停学謹慎中の者。
    登録期間(通常履修年限4年)を越えた者。
    18歳未満の者。
    専門学校(本連盟加盟校にあって選手登録されている者)より履修年限途中において他専門学校に入学した者。ただし出場出来ない期間は1年間とする。
    専門学校(本連盟加盟校にあって選手登録されている者)を卒業し、同分野の他専門学校に入学した者。ただし出場出来ない期間は1年間とする。
    上記以外の特例が生じた場合は、例えば当事者よりアピ-ルがあった場合等は、幹事会で充分調査し、協議の上、理事会においてこれを定める。
  • 第3章 賞罰

    第 6条 本連盟登録選手(または学校)が抜群の成績を収めた者(または学校)、後進の指導に不滅の功績を残した者、および本連盟の役員で目的達成のため特に貢献した者に対しては、理事会の議決により会長が功績賞を贈る。
    第 7条 個人違反に関し、悪質な場合は当自校に対しても処罰を加える場合もある。但し、この場合は理事会の承認を経なければならない。
    第 8条 加盟校に対する罰則は、登録選手全員に該当する。
    第 9条 処罰の段階は下記の通りとする。
    除名
    出場停止(期間を増減する)
    罰金(10万円)
    譴 書(始末書提出)
    第 10条 第3条に違反したる者は、当該シーズンは出場停止(期間を決める)し、当該校は情状により前条2・3・4項を適用する。
    第 11条 第4条に違反したる者は、当該シーズンは出場停止(期間を決める)し、当該校は情状により第9条の2・3・4項を適用する。
    第 12条 第10条及び第11条の適用に際しては充分調査し、理事会の承認を得るものとする。
    第 13条 一旦除名された加盟校及び登録選手は、1シーズンを経過し理事会の審議を経て、許可された場合に限り復することができる。
    第 14条 ゲ-ムを無断で放棄し、選手人数が不足し没収試合になった場合、当該校は情状により、第9条の2・3・4項を適用する。但し、事前(3日前)に連盟本部及び対戦項に連絡・了解を取れば、その限りではない。
  • 第4章 指定業者制度

    第 15条 本連盟は、大会の宿泊・交通について、業者を指定する。
    第 16条 大会に参加するチーム・ブロックは原則として指定業者を利用しなければならない。
    第 17条 指定業者選定については、原則として下記手順とする。
    事務局及び大会主管ブロックは、数社から見積もりを取り、最終適格審査をおこう。
    事務局は、理事会に申請し決を採る。
    第 18条 指定業者からの協賛金は、次の通りとする。
    全国連盟が徴収する。
    日本バレーボール協会へ正式加盟後は、個人登録費に充てることが出来る。
  • 第5章 その他

    第 19条 現役学生役員がその職務を怠たり、または不適当と認めた場合は、幹事会の議決により変更を求めることができる。
  • 第6章 附則

    第 20条 本内規は、平成4年4月1日よりこれを実施する。
    本内規は、令和2年4月1日に改正する。
    本内規は、令和5年4月1日に改正する。
  • 会計細則

    第 1条 本連盟の会費は下記の通りとする(男女各)。
    1 加盟費 10,000円
    2 連盟維持費 15,000円
    3 個人登録費 1,000円
    4 ブロック割当金 70,000円
    5 選抜大会参加費 70,000円
    6 協賛金
    7 後援会費
    8 その他
  • 第 2条 備品管理は下記の通りとする。
    事務局は1万円以上の物品は備品台帳を整備し管理すること。
    事務局は備品の貸出しは貸出簿を作成し管理すること。
  • チーム構成規約

    • 第 1条 チ-ム競技出場資格(全国専門学校バレーボール連盟内規第4条の例外的措置)は次の通りとする。
      1法人3校以内とする。
      上記1項の3校は、本連盟に加盟・登録していること。
      上記1項の3校の所在地は、同一都道府県内とする。
      2校合同の場合の登録選手数は、片方のチ-ムが6名以下とする。
      3校合同の登録選手数は、いずれの2校の選手合計が7名を超えてはならない。
      大会参加申込後の選手登録追加は、上記4・5項の範囲とする。
      選手登録を抹消された者は、その当該年度は再登録できない。
      大会登録チ-ム名(校名)は、申請者が決定すること。但し、原則として選手登録数の多いチ-ム名(校名)とする。
    • 第 2条 部長・監督は所属校の専任教職員とする。コーチ・トレーナー・主務は特に定めない。

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